不動産鑑定評価の報酬

無償概算評価のご依頼について

不動産鑑定評価を利用する場合とは

不動産の鑑定評価は、次のような場合に利用されます。当社では、不動産鑑定評価を実施した場合、①評価額がどような水準になるのか概算額及び②不動産鑑定評価のお見積もりを無償で提供するサービスを行っております。無償概算評価を希望される場合は、「無償概算評価 ご依頼フォーム」からご依頼ください。

1.相続税申告時

 相続の際、不動産の評価は国税庁の「財産評価基準書(相続税路線価評価)」に基づくことが一般的です。相続税路線価に基づく土地の価格は、実勢価格の指標となる公示価格の80%水準であるため、この路線価に基づく価格が実勢価格に比べ低く評価される(=有利である)場合が原則となっています。しかし、下記のような場合は不動産鑑定評価を実施した方が評価額が低くなる場合があります。このような場合は、是非当社へご相談ください。

①土地が道路に接している長さが2m未満の場合

 この場合、土地に建物を建てられないのが原則です。このため、土地の売買は容易ではなく、取引金額は相当低い水準になるため、不動産鑑定評価による評価額が相続税路線価により求めた評価額より低くなる場合が多くあります。

②宅地が急な斜面にある場合

 相続をする土地が急斜面にある場合、宅地として利用するためには造成が必要であり、造成費を控除した金額で土地は売買されます。このため、不動産鑑定評価による評価額は相続税路線価により求めた評価額より低くなる場合が多くあります。

③そのほか

 ①②の他にも、マンションの底地、私道部分、市街化調整区域内の土地、擁壁の傷んだ土地、容積率の高い(600%等)地域で容積率を十分に消化できない小さな土地、特殊な法令下(土砂災害特別警戒区域等)の土地など、あります。この土地は低い価格でしか売れないな、と感じる不動産は、不動産鑑定評価を考えてみましょう。

2.同族法人に建物のみを売買する場合

相続対策として、賃貸不動産(アパート・マンション等)を管理する法人を作り、土地は個人所有のまま、建物を法人に譲渡する場合があります。この場合、簿価より収益性を重視される場合が多く、客観的な評価が求められます。この場合は不動産鑑定評価を利用されることをお勧めいたします。

3.共有物である土地の分割をする場合

共有物を共有持ち分の価値に等しく分割するのに、不動産鑑定評価は有用です。例えば角地や不整形な土地など、持分が50%だからといって、同じ面積に分割をすればよいわけではありません。

4.親族間・同族法人間等で不動産を売買する場合

これらの場合、関係者や税務署の理解を得られる不動産鑑定評価の実施が適切です。

5.M&A、事業譲渡の株価算定

これらの場合、不動産鑑定評価の実施は不可欠です。

6.不動産に係る交渉、訴訟

地代や家賃の増額・減額の交渉や訴訟、相続時の分割協議や遺留分侵害請求時においては、請求する側、請求される側とも適正な賃料や価格を求める鑑定評価は不可欠なものとなります。

不動産鑑定評価の報酬

※詳細は不動産鑑定評価概算額のご依頼を頂いた際にご提示いたします。

  意見書 鑑定評価書
土地のみ 110,000円 ~ 220,000円 ~
自用の建物及びその敷地 110,000円 ~ 275,000円 ~
貸家及びその敷地(一棟の賃貸マンション・アパートや商業ビル) 165,000円 ~ 330,000円 ~
区分所有建物及びその敷地(分譲マンション等) 165,000円 ~ 330,000円 ~
借地権 330,000円 ~
底地 330,000円 ~
新規賃料(家賃・地代) 330,000円 ~
継続賃料(家賃・地代) 550,000円 ~

無償概算評価のご依頼について

当社では、不動産鑑定評価の実施の意義についてご確認を頂けるよう、無償概算評価を行っています。不動産鑑定評価における概算のご依頼時には次の資料を明示又は添付してください。

1.住居表示(必須。住所のことです。駐車場や空き地などで住所がない場合は不要です。)

2.登記情報(必須。土地、建物とも。土地のみの場合は土地のみとなります。)

3.公図(できる限り。)

4.建物図面(できる限り。)

5.固定資産税評価明細書(できる限り。土地、建物とも。土地のみの場合は土地のみとなります。)

6.賃貸不動産の場合はレントロール(必須。賃料及び空き室情報)

7.賃料の増額・減額の請求の場合は、前回増減を話し合って決めた時期及び現在の賃料及び一時金(必須。)


無償概算評価を希望される場合は、「無償概算評価 ご依頼フォーム」からご依頼ください。